日本企業向けルーマニア法務サービス

    中東欧市場へのゲートウェイ

    Cabinet de Avocatură Pantilimon Rikhárd-Árpád は外国企業のルーマニア法に関する案件を取り扱います。使用言語は英語・ルーマニア語・ハンガリー語です。日本語の書類は認証翻訳が必要です。

    ルーマニアでの会社設立

    • ルーマニアの有限会社(SRL)は商業登記所(ONRC)に登記 – 法律第31/1990号
    • 親会社の書類にはアポスティーユ(ハーグ条約1961年)とルーマニア語訳が必要

    債権回収

    • ルーマニアの支払命令手続(ordonanța de plată)
    • ルーマニアの債務者に対する訴訟および強制執行

    M&A・デューデリジェンス

    • 商業登記、不動産登記、契約、訴訟の確認

    労働法

    • 雇用契約とReGES登録 – 法律第53/2003号
    • EU域外の従業員には就労許可と滞在許可が必要

    リモートでのご相談の流れ

    • 電話またはメールでの初回連絡:案件の概要と手元の書類をお知らせください
    • 書類を確認し、ルーマニア法に基づく手続きの流れをご説明します
    • 委任状や会社書類は電子署名またはアポスティーユ付きの署名で対応できます
    • 商業登記所(ONRC)、裁判所、関係当局への書類提出
    • 各段階の進捗を英語で書面にてご報告します

    よくある質問

    • 外国企業がルーマニアのSRLの単独社員になれますか?はい、法律第31/1990号により可能です。
    • ルーマニアへ渡航する必要がありますか?多くの手続きは委任状と認証済み書類で進められます。
    • EU域外の従業員を雇用するには?通常、就労許可と滞在許可が必要です。

    法的根拠

    • 会社法(法律第31/1990号)
    • 労働法典(法律第53/2003号)
    • 民事訴訟法典(法律第134/2010号)

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