日本企業向けルーマニア法務サービス
中東欧市場へのゲートウェイ
Cabinet de Avocatură Pantilimon Rikhárd-Árpád は外国企業のルーマニア法に関する案件を取り扱います。使用言語は英語・ルーマニア語・ハンガリー語です。日本語の書類は認証翻訳が必要です。
ルーマニアでの会社設立
- ルーマニアの有限会社(SRL)は商業登記所(ONRC)に登記 – 法律第31/1990号
- 親会社の書類にはアポスティーユ(ハーグ条約1961年)とルーマニア語訳が必要
債権回収
- ルーマニアの支払命令手続(ordonanța de plată)
- ルーマニアの債務者に対する訴訟および強制執行
M&A・デューデリジェンス
- 商業登記、不動産登記、契約、訴訟の確認
労働法
- 雇用契約とReGES登録 – 法律第53/2003号
- EU域外の従業員には就労許可と滞在許可が必要
リモートでのご相談の流れ
- 電話またはメールでの初回連絡:案件の概要と手元の書類をお知らせください
- 書類を確認し、ルーマニア法に基づく手続きの流れをご説明します
- 委任状や会社書類は電子署名またはアポスティーユ付きの署名で対応できます
- 商業登記所(ONRC)、裁判所、関係当局への書類提出
- 各段階の進捗を英語で書面にてご報告します
よくある質問
- 外国企業がルーマニアのSRLの単独社員になれますか?はい、法律第31/1990号により可能です。
- ルーマニアへ渡航する必要がありますか?多くの手続きは委任状と認証済み書類で進められます。
- EU域外の従業員を雇用するには?通常、就労許可と滞在許可が必要です。
法的根拠
- 会社法(法律第31/1990号)
- 労働法典(法律第53/2003号)
- 民事訴訟法典(法律第134/2010号)
Company formation in Romania (English)Debt collection in Romania (English)Work permits in Romania (English)
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